政治資金収支報告書の記載や提出において罰則はあるのですが、実際に罰則が適応されたことはありますか?
保坂文科政務官、寄付金10万円を記載漏れ
自民党の保坂武文部科学政務官(衆院山梨3区)の資金管理団体が、保坂氏が関連する政治団体からの寄付金10万円を平成17年の政治資金収支報告書に記載していないことが10日、分かった。
保坂氏は「事務的なミスであらためて管理を徹底したい。事態を重く受け止めているが、引き続き政務官を務めたい」と話している。資金管理団体は10日にも、山梨県選挙管理委員会に報告書の訂正を届け出るという。
保坂氏によると、衆院選挙の期間中だった17年9月3日、政治団体「税理士による保坂武後援会」が「陣中見舞い」として10万円を資金管理団体「地域政策研究会」に寄付した。
同後援会は17年の政治資金収支報告書に記載したが、同研究会の報告書には寄付金を受けた記載がなかった。
政治資金収支報告書(せいじしきんしゅうしほうこくしょ)とは政治団体の収入、支出及び保有する資産等について記載した報告書。政治資金規正法により作成・提出が義務付けられている。
政治資金規正法においては、政治団体に対し、原則として毎年3月31日までに、その前年中にあったすべての収入と支出及び12月31日現在で保有する資産等について記載した政治資金収支報告書を作成し、総務大臣または都道府県選挙管理委員会に提出することを義務付けている。
収入及び支出の総額、項目毎の金額を記載するほか、一定額以上の寄附を受けたり支出をした場合などは、寄附をした者の氏名や、支払先の名称等も記載しなければならない。また、12月31日現在で保有する一定の基準以上の預貯金や不動産、借入金等についても記載する必要がある。
収支報告書を提出しなかったり、虚偽の記載をした場合などは、罰則が科される。